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【改正行政書士法】主な5つのポイントと皆様への影響
今年1月1日に改正行政書士法が施行されました。今回の法改正における主な変更点(5つ)と、それに伴う影響やポイントをわかりやすく解説いたします。
1. 行政書士の「使命」が明記されました
これまで法律上、行政書士は行政手続きをスムーズに行うための「手段(制度)」という位置づけでした。今回の改正により、行政書士が主体となって国民の権利や利益を実現することが明確に使命として規定されました。
実務に直接影響する変化は少ないものの、国家資格者としての立場と責任がより一層明確になったといえます。
2. 「デジタル社会への対応(職責)」が新設されました
士業関係の法律で初めて「デジタル社会の進展を踏まえ」という言葉が盛り込まれました。
現在、行政書士が扱う手続きは1万種類以上あるといわれています。今後、各種申請のオンライン化(電子申請)が急速に進むことを見越し、「デジタル化に対応できずにお客様へ不利益を与えてしまうことを防ぐ」という背景から新設された規定です。
3. 特定行政書士の業務範囲が拡大しました
「特定行政書士」とは、所定の研修を修了し、不許可などの決定に対する不服申し立て(審査請求など)を代理できる行政書士です。
- これまで: 行政書士自らが作成・申請した書類の不許可に対してのみ代理が可能
- 改正後: ご本人様やご家族様が直接申請して「不許可」になってしまったケースでも、代理で不服申し立てが可能に
ご自身で申請してうまくいかなかった場合でも、サポートできる幅が大きく広がりました。
4. 非行政書士による「無資格営業」の取り締まり強化
行政書士の独占業務(官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成など)について、「会費」などの名目で報酬を受け取り、無資格者が業務を行う事例が問題視されていました。
今回の改正により、「いかなる名目であっても」実質的に報酬を得て無資格で業務を行った場合、明確に処罰の対象となるよう規定が厳格化されました。
5. 「両罰規定」の整備
無資格での業務や、行政書士でない者が「行政書士」と名乗った場合の罰則が強化されました。
- これまで: 違反した本人(実行者)のみが処罰対象
- 改正後: 違反者が所属する「会社や組織」にも罰則が適用(両罰規定)
違法な代行業者を利用してしまうリスクを減らし、お客様が安心して本物の専門家に依頼できる環境が整えられました。
今後の展望と当事務所の取り組み
2026年7月決定の政府方針(骨太の方針2026)においても、自治体のAX/DX推進とともに「改正行政書士法の適切な対応」が明記され、行政書の役割はますます重要となっています。
当事務所におきましても、デジタル化をはじめとする社会の変化に対応し、皆様の期待に添えるよう日々研鑽を重ねてまいります。許認可や書類作成でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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